| 第一章 |
総則 |
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| (名称) |
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| 第1条 本会は、ばらのまち福山コミットメントクラブと称する。 |
| (目的) |
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| 第2条 |
本会は、会員各自が学び続けることによって、地域社会に貢献することを目的とする。 |
| (運営の原則) |
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| 第3条 |
本会は、営利を目的として、その事業を行わない。 |
| 2項 |
本会は、特定の個人又は法人その他団体の利益を目的として、その事業を行わない。 |
| (事業) |
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| 第4条 |
本会は、その目的達成のために次の事業を行う。 |
| 1.本会の主旨にかなう社会活動 |
| 2.自己啓発に関する研修会等の開催 |
| 3.会員相互の親睦に資する行事の開催 |
| 4.その他本会の目的を達成するために必要な活動、事業 |
| (事務局) |
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| 第5条 |
本会の事務局は、原則として福山市に置く |
| 第二章 |
会員及び会費 |
| (資格) |
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| 第6条 |
本会の会員は福山市及びその周辺に住所または勤務先を有する日本創造教育研究所SA・SC・LT及びPSS研修修了者とする。ただし、会員1名の推薦を必要とする。
尚、特に入会を希望する者は地域を問わない。 |
| (加入) |
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| 第7条 |
入会手続きは所定の書面で、その旨を事務局に届け出、入会金及び、会費納入を以て会員となる |
| (権利、義務) |
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| 第8条 |
会員は、会則を守り、会費を支払う義務を負う。また新会員を積極的に紹介するものとする。会員は、総会の議決権利を有する。 |
| (脱会) |
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| 第9条 |
脱会を希望する会員は、書面を以て、その旨を事務局へ届け出るものとする。 |
| (除名) |
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| 第10条 |
会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することが出来る。 |
| 1.本会の体面、名誉を傷つけたとき |
| 2.本会の趣旨に反する行為のあったとき |
| (会員資格の消滅) |
| 第11条 |
会員が次の事項に該当するときは、事務局は理事会の承認を得、意思確認状を送付し、7日以内に何等回答がないときは自然退会したものとみなし、その旨を理事会に報告する。 |
1.会費納入義務を履行しないとき。
(当年度の最終理事会開催日迄に年会費の入金がない場合) |
| (会 費) |
| 第12条 |
会費・入会金は次のとおりとし、納入済み会費は返却しない。 |
| 1.入会金は1,000円とする。 |
| 2.会費は、年額3,000円とする |
| 3.必要に応じて特別会費を徴収することがある。 |
| 4.中途加入者は、月割りで一ヶ月200円の会費を年度末まで一括納入する。 |
| (会 計) |
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| 第13条 |
本会の会計は、会費・入会金・特別会費・寄付金・その他の収入を以ってこれにあてる。
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| (会計年度) |
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| 第14条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。 |
| 第三章 |
会 議 |
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(会 議) |
| 第15条 |
会議は、総会・理事会とする。
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(総 会) |
| 第16条 |
総会は会員を以って構成し毎年1回以上会長がこれを召集する。 |
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議長は会長がこれを務める。 |
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(総会の成立及び議決) |
| 第17条 |
総会は会員の過半数の出席を以って成立する。 |
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(委任状出席を認む) |
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議事の議決は可否同数の場合は議長がこれを決する。 |
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(総会の決議事項) |
| 第18条 |
総会に付議する事項はつぎの通りとする。 |
| 1.規約の変更 |
| 2.事業計画及び決算 |
| 3.役員の選任(ただし会計と事務局長は除く) |
| 4.その他特に重要なる事項 |
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(理事会) |
| 第19条 |
理事会は、役員をもって構成し総会から委任された事項、総会に提出すべき議題及びその他重要事項を審議する。 |
| 第四章 |
役 員 |
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(役員の種類) |
| 第20条 |
本会に次の役員を置く |
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会長 1名 |
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副会長 4名以内 |
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前会長 1名 |
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理事 若干名 |
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会計 2名 |
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監査役 2名 |
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事務局 2名以内 |
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(役員の任務) |
| 第21条 |
会長は、本会を代表し、会務を総理・統括する。 |
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。 |
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理事は、総会から委任された事項に従い、本会の運営に当たる。 |
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会計は、会の会計運営に当たる。 |
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監査役は、本会の運営及び会計を監査し、総会においてこれを報告する。 |
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事務局は、会長の命を受け事務を専掌する。 |
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(役員の選任) |
| 第22条 |
役員の選任は次の通りとする。 |
| 1.会長・副会長・監査役は理事会で推薦し、総会において選任する。 |
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| 2.会計・事務局は、理事会において選任する。 |
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| 3.理事は、可能な限り、新規加入者からも選任する。 |
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| 第23条 |
役員の任期は、1年とし再任を妨げない。 |
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ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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(顧 問) |
| 第24条 |
本会には顧問を置くことができる。顧問は理事会の議決を経て会長が委嘱する。 |
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付 則 |
| 1.この規約は、1994年5月1日より施行する。 |
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| 2.第10条、第11条の改正は、2000年5月1日より施行する。 |
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| 3.第20条の改正は、2001年5月1日より施行する。 |
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| 4.第22条の改正は、2004年5月1日より施行する。 |
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| 5.第6条・第14条改正は、2005年5月1日より施行する。 |
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